2007-12-13 第168回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
それから、民間備蓄につきましては、備蓄義務量、今大臣申し上げましたように、備蓄義務量を備蓄法では七十日と決まっておりますけれども、それを超える分を今若干持っておりますが、これについては民間財産でございますので、国が放出命令とか等とかいうことは今の備蓄法上は権限がございません。
それから、民間備蓄につきましては、備蓄義務量、今大臣申し上げましたように、備蓄義務量を備蓄法では七十日と決まっておりますけれども、それを超える分を今若干持っておりますが、これについては民間財産でございますので、国が放出命令とか等とかいうことは今の備蓄法上は権限がございません。
申すまでもなく、緊急時には、国内における備蓄石油の放出命令等の国内対応と、海外からの石油輸入確保のための例えばシーレーン防衛等の国外対応とがございます。国内対応については、IEAにおける国際取決めとの整合性も問われますが、緊急時の我が国政府内の体制は、指揮命令系統等も含め、その体制が民間ビジネスも含めましてどうなっているのか、この際、改めて確認をしておきたいと思います。
この中で、経済産業大臣が供給途絶あるいはそのおそれなどの判断の下に放出命令を下すといったような条文を用意させていただいております。
本法律案は、石油供給をめぐる経済的社会的環境の変化にかんがみ、石油産業の需給調整規制を撤廃するため石油業法を廃止するとともに、石油備蓄対策の強化を図るため、石油輸入業の登録制、国家備蓄の放出命令等を整備するほか、既発見油田の資産買収等に必要な出資を行うことを石油公団の業務に追加する等の措置を講じようとするものであります。
今回は、石油公団への国家備蓄放出命令というものが出せるように法律案ではなっております。今までの法律をちょっと調べましたところ、今までは国家備蓄の取り崩しというのがあったと思うんですけれども、この違いは一体どこにあるんでしょうか。つまり、国家備蓄の取り崩しについて法律のスタイルとしては今までの法体系と新しい今回提案されている法律でどこが違うのか、教えていただきたいと思います。
これとあわせまして、規制緩和、自由化の後におきましても、エネルギーセキュリティーの確保に遺漏なきを期すために、石油備蓄法を改正いたしまして、民間備蓄や緊急時における石油供給の主体である石油業者の把握、経済産業大臣による石油公団への国家備蓄の放出命令等、緊急時に対応するための制度を整備することにいたしたところであります。
これとあわせまして、規制緩和、自由化の後におきましてもエネルギーセキュリティーの確保に遺漏なきを期すために、石油備蓄法を改正いたしまして、民間の備蓄でございますとか、緊急時における石油供給の主体である石油業者の把握、国家備蓄の放出命令等の緊急時に対応するための制度を整備することにいたしました。
それと、もしそこに長期滞留しておる物資があったら放出命令を出すのかどうか、それと、このチェックの仕方。関税法五十一条の滞留期間が二年となっておりますが、これは検討の要があるんじゃないか、それをお伺いします。
仮にある倉庫について、品物があってこれを放出命令を一部分出したといたしましても、それではその後どういう数量を確保することができるかということも見きわめなければならないということもございまして、いろいろな御意見、中村委員のような御意見もあろうかと思いますけれども、私どもとしては最終的な判断として、やはり業界の方々にこの事態を訴えて、業界もこの魚の価格が異常であるということを認めさせた上で、何とか魚の価格
東京、大阪などの大消費地での在庫は昨年よりも多く、大手水産会社の利益が急増し、すでに魚転がしなどの投機的行為が明らかになっている現在、政府は直ちに、買い占め売り惜しみ防止法を発動し、大企業の倉庫への立入検査、在庫放出命令などを行うべきであると思うが、福田総理、いかがですか。 今後、わが国漁業には漁獲高の減少など深刻な事態が予想されます。
それで税関長に、これはどうしているのだ、関税法に基づいて放出命令を出しなさい、こういうことを言うと同時に、これは何日にどういうように入ってどう出ていっているのか、滞留しているのは何だ、こういうことを出しなさい、そしてそれに指示を与えなさい、こういうことで、私たちことしの一月だったか二月に、寒い日だったですが、行ってやった。
何回かここで論議せられたように、五条の法律に基づく立ち入り検査を直ちに行ない、それに基づいて四条の放出命令を出す、この措置をとっておるならば、昨年の秋から年末にかけてあのような大騒動はなかったと思います。この前にも申し上げましたが、これは国会でなく討論会だったですか、ともかく成立したのが七月、ここで赤松委員の指摘を受けるまでは居眠りをしておったことは事実です。何のための緊急措置法です。
この点は進んでおる点だと思いますが、そこでこういう条例をつくります際に、もちろん条例の乱用も慎むべきでありますが、しかし、国の施策とやはり相呼応してやらせる必要があるわけでございますから、ただいまの指定物資に関する立ち入り検査の権限、それから指定物資に関する放出命令、そういったことについて国の法律とのからみで十分うまく運用できるように行政指導をやっていただくようにお願いを申し上げる次第であります。
そういう意味で、緊急立法をお願いしまして、政府が調査をすることができる、また立ち入り検査もできる、実態把握は可能である、それに対して放出命令かできる、値下げの勧告もできるように、また増産もできるようにする。石油を持っているわけですから、電力の稼働率を上げられるわけです。
しかし、その後政府としては、第三条の調査、物資の移動等の管理監督をもっぱらやっていたようでございまして、四条による放出命令を出した事跡は今日に至るまではない。ただ一件、灯油についてそのような事態が生じましたけれども、これは同じようなことを目的とする消防法の規定がございまして、消防法で処理をしてしまった、こういうふうに私は聞いております。
共産党、社会党、公明党、二院クラブ四会派の修正案では、一般消費者、中小商工業者、農漁業者、公共交通事業、医療社会福祉事業、言論出版に関する事業等については、特に、必要な物資の優先確保を政府に義務づけるとともに、大企業への放出命令権を入れるべきだと主張してまいったのであります。この立場は、福祉社会の初歩的原則ではありませんか。しかるに、田中内閣は、この基本的要求すら拒否しているのであります。
いままではこういう在庫融資については銀行等から借りていたけれども、ことしは三井物産から融資を受けた、そこに誤解があるだろうというような発表をしておりますけれども、ただ単に私は、そのこと自身は、銀行から金を融資されようが、三井物産から融資されようが、そういう商売上のことでありますから問題にしませんけれども、しかし総合商社である三井が在庫融資をするということは、その在庫を担保にして融資をし、この事件は途中で放出命令
第四点、勧告に従わなかったときは放出命令を出し、これを公表すること。第五点、立ち入り検査等を行なったときはその事実を公表すること。第六点、何人もこの法律に違反する事実があると認めたときは、主務官庁に対しその事実を報告し適当な措置をとるべきことを求めることができることとし、主務官庁はこれに応じて必要な調査をし、適切な措置をとることを義務づけること。
それによって物の供給をふやすということが目的だろうと思いますが、その際に放出命令を出すなら出す。その場合に一定の価格で売り渡せという命令が出せるとした場合、その場合にはある一定の算定基準がなくてはいけないと思いますけれども、それと今度のこの国民生活安定緊急措置法案による標準価格というものは別個のものじゃないかと思います。
また、その調査権、放出命令権を国と地方公共団体に与えるべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。 現在のような物不足、物価高の不安の中で、家計を預かる主婦としての切実な願いは、せめて生鮮食料品、中でも野菜や魚の値段を安定させてほしいということであります。この毎日食ぜんに欠かすことのできない野菜の値段は、いまもって暴落・高騰の繰り返しをしております。
私は、大企業の投機に対し放出命令を行ない、違反者を処罰することなどを内容とする法改正を主張するとともに、政府が大企業奉仕の姿勢を改めることを強く要求するものであります。
営業倉庫貨物の保管状況等の調査につきましては倉庫業法で、また、生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の指定物品の調査につきましては同法で必要に応じ行なえる態勢にありますが、放出命令権については、ただいま関係各省で検討中でございます。(拍手) 〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
今日の異常な物価上昇を静めるため、まずやらなければならないことは、大企業の買い占め、売り惜しみ、価格つり上げを押えるために、大企業の原価や在庫、流通経路を調査し、緊急放出命令や価格引き下げ命令を出せるようにするための調査機関を国会につくることであります。これは今日きわめて緊急不可欠の課題であります。
それからさらに各地方自治体に対する権限の委譲、適正価格での放出命令、そういうものが全くないわけですね。きょうは大臣がおられませんけれども、経企庁次官、いかがですか。こういう点について、現状がやはり、われわれ野党が提案した適正価格での放出命令とか、あるいは禁止規定、それから地方自治体に対する権限委譲、こういうものを入れなければ、数も足りないし、また実際動いてもおらぬ。立ち入り検査ですよ。